体メンテナンス 契約約款

本契約約款は、あなたと大木接骨院の間の法的な契約の一部を構成します。本契約約款はあなたの法的権利および救済に影響しますので、注意深く読んでいただく必要があります。
契約書に署名し、本契約約款の条件への同意を明らかにすることで(以上のいずれかの行為がなされた最初の日を「発効日」といいます)、貴方は本契約約款を読み、これを理解したことを了承し、これに拘束されることに同意します。同意しない場合、貴方はいかなる目的でも本サービスを利用する権利を有しません。
大木接骨院は、大木接骨院が把握しているスマートフォンへのメッセージや電話またはメールアドレスへのメールを通じて提供されることのある貴方への通知後、本契約約款を修正することができます。修正後の本契約約款に同意することまたは当該変更が効力を生じる日(通知に記載)の後に本サービスを使用することで、貴方は修正後の本契約約款の条件に同意します。
貴方のサブスクリプションの自動更新に関して質問があれば、後述条文および貴方のサブスクリプション書類の条件をご参照ください。

1. 本サービス一般
貴方の後述条文の遵守を条件として、大木接骨院は、貴方のサブスクリプション書類に記載された条件に従って、再販売目的でなく個人の非商業的使用目的で、サブスクリプション期間中、貴方が本サービスを健康向上のために使用することができるようにするために商業上合理的な努力をします。
2. 本サービス
継続的な施術によって良い姿勢を保つことで、生涯にわたる関節の健康を維持することを目指します。本サービス利用者ごとに身体や環境などの条件が異なるが、大木接骨院の知見、技術を最大限活用したベストエフォート方式によるサービスであり、将来にわたり施術方法を工夫し、効果的な施術を目指します。また本サービス利用者の時間を浪費しないために、より短時間に同じ効果が出せるよう改善を行います。
3. 貴方の責任および制限
3.1. 本サービスの注文;サブスクリプション書類 貴方は、本サービスに対して大木接骨院の窓口にて申し込みができる。貴方のサブスクリプション書類は、貴方のサブスクリプション期間を含めて貴方がどのように本サービスを使用することができるかに関する追加的な条件を含みます。貴方は、サブスクリプション書類の条件を遵守しなければなりません。
3.2. 使用条件 上記第 1 条で許諾された権利の条件として、貴方は本契約約款で認められていない目的または態様で本サービスを利用することを行ってはならず、いかなる第三者にもこれを行うことを許可してはなりません。
4. 関節健康チェック
本サービスは、定期的に身体機能や関節機能のチェックのために関節健康チェックを行い、関節の健康状態を確認します。
5. プラン変更
5.1. 体メンテナンス内でのプラン変更 本サービスでは、大木接骨院が関節健康チェックにより必要と判断した場合に、本サービス利用者と同意のもとで体メンテナンスでの料金プランの等級を変更することができます。移行方法や決済方法はサブスクリプション書類またはサービス補充書にて別途定めます。
5.2. 施術プランへの移行 体メンテナンスでは十分でないと判断した場合は、大木接骨院と本サービス利用者と同意のもとで施術プランへの移行が可能です。移行方法や決済方法はサブスクリプション書類またはサービス補充書にて別途定めます。
6. 料金および支払
6.1. 料金 貴方は、大木接骨院(「請求者」)に対して、貴方のサブスクリプション書類またはサービス補充書に定める場合を除き、相殺および控除なしで料金を支払う責任を負います。書面で別途定められた場合を除き、請求者は、サブスクリプション期間につき料金を前払いで貴方に請求します。課金タイミングはサービス補充書に定められており、発生した料金は払戻しはなされません。大木接骨院は、サブスクリプション期間においてその裁量で料金を増額する権利を留保します。ただし、かかる増額は適用法令および本契約約款に従うものとします。
6.2. 試用 貴方が本サービスの無償試用に登録した場合、請求者は貴方に対し、有効なクレジットカードまたはその他の支払手段を提供するよう求めることがあります。貴方のサブスクリプション書類またはサービス補充書に定める期間内に貴方が本サービスのサブスクリプションをキャンセルしない限り、貴方には試用期間の満了後直ちに本サービスにつき料金が発生します。
7. 契約期間
本サービスは契約期間を1ヶ月ごととし、貴方の解約申請が行われるまで自動的に毎月更新されます。本契約約款は、第 8条に定めるところにより本契約が解除された時もしくは第15条に定める自動更新解約後の期間満了によって終了します。
貴方は第15条の定めによって、貴方のサブスクリプションを更新しないことを選択することができます。全ての更新は適用される料金の支払を条件とします。
8. サービス利用の終了
8.1. 停止および終了 以下のいずれかの場合、大木接骨院は、適法な手段を用いて、貴方の本サービスの全部または一部の利用を停止、終了その他拒否することができます。(A) かかる対応を明示的にまたは合理的な解釈から大木接骨院に求める、司法または他の政府機関の要求、命令、召喚状または法執行機関の要望を大木接骨院が受領した場合。(B) 修正された本契約約款につき大木接骨院から通知を受領したにもかかわらず、貴方が当該修正後の本契約約款の条件を承諾することを拒否した場合。(C) 本契約約款の何らかの点が法または第三者のサービス約款により制限される場合。(D) 適用法令の違反によることを含めて、本契約約款の条件に違反したまたはこれを遵守しなかった場合。(E) 第15条に定めるサブスクリプション自動更新解約により貴方の本契約約款が期間満了しまたは解除された場合。この第 8.1 条は、法または本契約約款のいずれによるかを問わず、大木接骨院の他の権利および救済を制限するものではありません。期限における料金の不払いは契約違反を構成します。大木接骨院が第 8.1 条(A)~(E)により貴方の本サービスの使用を終了した場合、本契約は自動的に解除されます。
8.2. 期間満了または解除の効果 本契約が期間満了しまたは期間中に解除された場合、貴方に付与されたあらゆる権利、ライセンスおよび許可は直ちに終了し、貴方は直ちに本サービスの使用を停止しなければなりません。
本契約の解除により、サブスクリプション書類はすべて自動的に効力を失います。本契約が解除されまたは期間満了した場合、大木接骨院は、期間満了または解除の日から 45 日後以降いつでも、大木接骨院が保有する貴方の個人データを削除(または匿名化)することができます。
8.3. 存続条項 以下の規定は解除後も存続します。第 3条に定める責任制限条項、第 8条、第 9条に定める免責条項および第 10~11 条
9. 限定的保証および保証免責
9.1. 本サービスの限定的な保証 大木接骨院は保証期間中、本サービスが、本契約により認められているところに従って使用された場合、重要な点でサービス資料に説明されているとおりに使用できることを保証する。本サービスはベストエフォート方式であり関節の健康の維持を目的としているが、将来にわたり痛みが生じないという結果に対する保証は行われない。
9.2. 唯一の救済 この保証の違反に対する貴方の唯一の救済、かつ大木接骨院の唯一の責任は、以下について大木接骨院が商業上合理的な努力をすることです。(A)報告された不具合を回避する方策を貴方に提供すること。(B) 本サービスの不適合機能を適合する機能で置き換えること。(C)大木接骨院がかかる救済を実際的でないと合理的期間内に判断した場合、本契約を解除し、不適合期間に含まれる本サービスのために支払われた料金を払い戻すこと。
9.3. 保証の除外 第 9.1 条における限定的な保証は、以下のいずれかの場合には適用されません。(A) 保証の請求が保証期間外に提出された場合。(B) 本サービスが本契約に従って使用されなかった場合。(C) 本サービスまたはその一部が大木接骨院により変更された場合。(D) 不具合が本サービスの不適切な使用または濫用に起因する場合。(E) 大木接骨院に対し、本サービス利用者の家族(2親等以内)が本サービス利用者の解約意思を誤認するように仕向け本サービスを解約した場合。
9.4. 免責 第 9.1 条に明示的に定めるところを除き、本サービスおよびサービス資料は「現状有姿」で提供され、大木接骨院は、明示、黙示または法定のものかを問わず、権利非侵害、権利保有、特定目的適合性、機能性または商品性の保証を含む、あらゆる種類の保証および表明から明示的に免責される。
9.5. サービス補充書 特定の本サービスに対して追加的な保証または返金については、適用されるサービス補充書をご覧ください。
10. 責任制限
法で認められる最大限において、大木接骨院は、貴方または第三者に対して、いかなる場合も以下について責任を負いません。(A) 利益の損失、時間や機会の損失その他のあらゆる種類の特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害または派生的損害(かかる損失または損害の可能性を知らされていた場合を含みます)。(B) 10,000円を超える金額。この第10 条は、本契約で定められた限定的な救済がその本来的な目的を達成しないものとされた場合にも、存続し起用されます。
11. 不可抗力
いずれの当事者も、本契約による義務の履行遅滞または不履行(金銭の不払いを除きます)が、ストライキ、封鎖、戦争、テロ行為、暴動、自然災害、電気のもしくは通信もしくはデータのネットワークもしくはサービスの停止もしくは低下、または政府機関による承認もしくは認可の拒否を含むがこれらに限られない、当該当事者の合理的な支配を超える事象によるものである場合、当該履行遅滞または不履行につき他方当事者に対して責任を負いません。
12. 解除
本サービスは、申込後のキャンセルはできません。また、貴方が本契約の解除をなされましても、お支払いいただいた料金、消費税は貴方に返金できません。
13. 休会
本サービス利用者が来院できない理由が生じた場合で、大木接骨院が止む得ないと判断した場合は最長3ヶ月の一時停止を行えます。手続き方法はサブスクリプション書類またはサービス補充書にて定めます。
14. 利用分の扱い
14.1. 利用分 本サービスでは体メンテナンスのために月曜日から日曜日までを1週間として計算し、1週間に1回の施術を利用できます。月をまたぐ週では前後のどちらの月でも利用可能です。
14.2. 未利用分 本サービス未利用の分は翌々月の末日まで延長できる。手続き方法はサブスクリプション書類またはサービス補充書にて定めます。
15.自動更新解約
15.1. 手続き 本サービスでの解約は、当該サブスクリプション書類の条件によって、または当該サブスクリプション書類に該当する規定が存在しなければ、次の更新サブスクリプション期間の少なくとも 2 営業日前の営業時間内に、すべてに記入された解約申請書を大木接骨院の受付へ提出した場合にのみサブスクリプション自動更新解約が可能です。解約手続きはご本人様が行うことを基本とします。止む得ない事情がある場合で、サービス利用者ご本人が解約の意思を示している場合のみ、ご本人の代わりに二親等までのご家族が解約の代行を可能とします。

15.2. 解約の効果 解約日以降は未使用分も含め本契約に関わる一切の権利が消失します。解約日前の最終週が1週間未満の場合は、その週は施術可能回数として算定されません。
15.3. 解約の拒否 解約手続きを進めることで本サービス利用者の不利益が考えられるため、以下のいずれかに該当する場合は解約を拒否します。(A) 本サービス利用者本人の解約意思が確認していないか、できていない場合。(B) 解約申請書が未提出もしくは記載内容に不備がある場合。(C) 解約申請する代行者が二親等以内の家族ではない場合。
15.4. 補償の免責 第15.3条に定められた解約の拒否により生じた本サービス利用者本人への不利益は補償されない。
16. 通知
16.1.貴方から大木接骨院に対して 有効な通知をするには、貴方は大木接骨院に対して reception-desk@ohki-sk.com宛てに電子メールを送信するか、東京都中野区中央4-6-7 GSハイム中野105 宛てに郵便を発送することによる必要があります。当該通知は、上記メールアドレスに送られた場合は送信の 1 日後に、郵便料金支払い済み、受領証明付き配達証明郵便によって送られた場合は発送の 5 日後に有効になります。以上の規定は、次の場合に必要な行為には適用されません。
A. 以下により大木接骨院に紛争通知を提出する場合
自動更新を解約するためには、サブスクリプション書類に記載の手順に従う必要があります。
16.2.大木接骨院から貴方に対して 貴方のメールアドレスを大木接骨院に提供することによって、貴方は大木接骨院からの必要な通知を全てそのメールアドレスで電子的に受領することに同意します。かかる通知は、当該メールアドレス宛てに送信された時に有効となります。貴方のメールアドレスに変更がありまたはアップデートが必要となった場合、これを大木接骨院に通知するのは貴方の責任です。通知はまた、貴方に公表された時、または貴方のサブスクリプション書類に記載の貴方の住所宛てに郵便料金支払い済み、受領証明付き配達証明郵便により送られた場合は発送の 5 日後に有効となります。
17. 分離可能性
本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、当該規定は法で認められる限度において執行され、残りの規定は引き続き完全な効力を有します。
18. 第三受益者
この契約条件またはサービス補充書に定める場合を除き、本契約には第三受益者は存在しません。
19. 契約譲渡
貴方は、大木接骨院の事前の書面による同意のない限り、本契約を譲渡することができず、本契約によるいかなる権利も委任することができません。大木接骨院は、貴方に譲渡につき通知することがあるものの、貴方の同意なく本契約書類を譲渡し、または本契約による権利を委任することができます。
20. 権利放棄
大木接骨院により署名された書面によるものでない限り、本契約のいかなる規定についても権利放棄がされたとはみなされません。
21. 完全合意
この契約条件、サブスクリプション書類、サブスクリプション書類に述べられたあらゆる文書および適用されるあらゆるサービス補充書を含む本契約は、本サービスに関して貴方と大木接骨院の間の相互了解の完全かつ唯一の文書であり、本契約は本サービスに関連する従前のあらゆる書面および口頭による合意およびやりとりに優先しこれらを無効とします。
22. 定義された用語
22.1. 「本契約」は、本契約約款や契約書、その他の本契約書類により定められた契約を意味します。
22.2. 「貴方」とは、本サービスの個人エンドユーザーであるあなたをいいます。
22.3. 「料金」とは、貴方のサブスクリプション書類に定められた料金および手数料をいいます。
22.4. 「個人データ」とは、識別されたまたは識別可能な自然人に関連するあらゆる情報をいいます。識別可能な自然人とは、特に氏名、ID 番号、位置データ、オンライン識別子などの識別要素、またはその自然人の肉体的、心理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的もしくは社会的な特徴に固有の 1 つ以上の要素をもって、直接または間接に識別され得る者をいいます。
22.5. 「結果データ」とは、貴方のデータを処理することで本サービスによりまたはこれを通じて派生した情報またはデータで、結果データのみからは貴方のデータ(個人データを含みます)が合理的にリバースエンジニアリングされ得ない程度にかかるデータから十分に区別されるものをいいます。結果データは、匿名化、集計化または非個人化されたデータを含むことがあります。
22.6. 「本サービス」とは、1 つ以上のサブスクリプション書類で特定された、適用される大木接骨院が提供するサービスをいい、サービス補充書においてさらに説明がなされることがあります。
22.7. 「サービス資料」とは、サブスクリプション書類の下での本サービスの使用に関連する、大木接骨院から貴方に提供される書面または電子的なユーザー資料をいいます。
22.8. 「サービス補充書」とは、本契約約款を参照する書面で、貴方が注文する本サービスの種類についての追加的な法的規定を含むものをいいます。
22.9. 「サブスクリプション書類」とは、貴方が契約した本サービスのサブスクリプションに関連する発注もしくは取引書類をいい、以下のものを含むことがあります。購入につき大木接骨院が送信する確認メール、または本サービスにつき貴方に提供される別の発注もしくは取引書類。サブスクリプション書類はまた、特定のキャンペーンの条件を含むことがあります。サブスクリプション書類は、他の資料の様々な箇所において、「発注資料」、「見積書」または「発注書」と呼ばれることもあります。
22.10. 「サブスクリプション期間」とは、貴方のサブスクリプション書類に定められた期間をいいます。
22.11. 「体メンテナンス」とは、本サービスのサービス名称です。
22.12. 「施術プラン」とは、患部の痛みや関節の状態を効果的に改善する目的で施術を行うプランのことです。本サービスである体メンテナンスでは、生涯にわたる関節の健康を維持することを目的としますが、施術プランでは関節の状態を改善することを目的としている点が大きく異なります。
22.13. 「関節健康チェック」とは、施術部位への優先順位や施術内容などを決めるための指標として本サービス利用者の関節健康状態を確認するもの。

制定日:2021年1月4日
改定日:2023年10月22日
[契約条件は以上]